離婚について悩んだ時は弁護士に相談してみよう
投稿日:2016年7月15日
我が国で離婚について定めている法律は民法です。
この民法の離婚を定めている項を見てみると分かるのですが、離婚の訴えをすることができる場合と言うのは、
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
と定められています。
不貞行為は大抵不倫を指すことから、一般的な人でもわかりやすく、前段4つ目くらいまで見てみても、何となくどういう状況を意味しているのか、法律にあまり詳しくない素人でもピンとくるのではないでしょうか?
しかしながら、5項目目である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と言うのは、具体的にどういったものを言うのか良く素人にはわからないものがあります。
弁護士は法律のプロですから、具体的に離婚を考えている夫婦の現状を冷静に判断し、前期の要件のどの項目に当てはまるかを判別していきます。
特に、「婚姻を継続し難い重大な事由」というものに該当するか否かは、これまで弁護士が携わってきた案件の経験や知識、そして一般論を鑑みて判断していくことでしょう。
夫婦に不貞行為がないけれども、夫婦生活が既に破たんしており、離婚を考えているような場合は、まずは気軽に弁護士に相談してみて、離婚の訴えができるのか否かを判断してもらうことも良いのではないでしょうか。
弁護士事務所によっては、相談料が無料だったり、初回のみ無料の所もあります。
悩んだ時の駆け込み寺として、法律に強い弁護士に相談してみましょう。
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